離婚の際、夫婦に未成年の子があれば、親権者をどちらか一方に決めなければなりません。日本では母親が親権者になるケースが圧倒的に多いようです。親権者となったものは子の監護する権利や義務があります(監護権を親権者から分離する場合があります)。子を監護養育していない一方から監護養育しているもう一方にその費用の分担金を支払うことになります。
養育費は子が成人になるまで支払うケースが最も多く、大学卒業の22歳までとか、高校卒業まで(社会人として自立した場合)とかもあります。どのくらいの額を支払うのかは親の生活水準によって異なります。最近では裁判所が作成している養育費算定表で算出する場合が増えています。なお、協議離婚での統計はありませんが、調停離婚では一人当たり2~5万円のケースが最も多いようです。
養育費の未払いは以前から問題となっていました。数年前に法改正があり、給料の差押可能な額が増額され、また将来の養育費も差押できるようになりました。
養育費の未払いがあった場合、原則として調停や裁判を起こしてから、強制執行の手続きに入らなければなりませんが、調停離婚等の場合と協議離婚においても離婚協議書を公正証書で作成されておれば、即座に強制執行の手続きに入ることができます。
〒760-0080 香川県高松市木太町1582-6
福岡司法書士・行政書士事務所
電話 087-861-7963 FAX 087-861-7967
E- Mail : info@fukuoka-shihou.com