訴訟・調停

 ひとくちに裁判と言ってもその形式は様々です。複雑な時代、個人主義の時代になるほど紛争が増える傾向にあります。ほとんどの方が紛争を好まないと思います。ですから皆様が出会った紛争をできるだけ早く、かつストレスを極力少なく解決することが大切です。また無用なトラブルに遭遇し争いに至ることを未然に防ぐことは紛争解決よりもっと大切なことだと思います。これらのことを踏まえ依頼者の視点を大切に、私達は依頼者のご相談をお受けしています。ケースに会った手段を選ぶことでスムーズに解決が図れることもあるのです。

 

 訴訟は最終手段ですが訴訟による紛争解決を望まない方は調停の申し立てによるお互いの話し合いでの解決をお勧めします。また調停前置主義が取られている場合(家事事件に多い)は、訴訟の前に必ず調停の申し立てをしなければなりません。

 

 認定司法書士は、簡易裁判所で扱う訴訟額が140万円以下の民事訴訟に関して弁護士と同様に司法書士が当事者の訴訟代理人として法定に出廷し弁論することができます。 従来の裁判所提出書類の作成と共に、依頼者に代わり裁判所での訴訟活動や相手方との和解交渉をします。

 

 

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福岡司法書士・行政書士事務所

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