ひとくちに裁判と言ってもその形式は様々です。複雑な時代、個人主義の時代になるほど紛争が増える傾向にあります。ほとんどの方が紛争を好まないと思います。ですから皆様が出会った紛争をできるだけ早く、かつストレスを極力少なく解決することが大切です。また無用なトラブルに遭遇し争いに至ることを未然に防ぐことは紛争解決よりもっと大切なことだと思います。これらのことを踏まえ依頼者の視点を大切に、私達は依頼者のご相談をお受けしています。ケースに会った手段を選ぶことでスムーズに解決が図れることもあるのです。
訴訟は最終手段ですが訴訟による紛争解決を望まない方は調停の申し立てによるお互いの話し合いでの解決をお勧めします。また調停前置主義が取られている場合(家事事件に多い)は、訴訟の前に必ず調停の申し立てをしなければなりません。
認定司法書士は、簡易裁判所で扱う訴訟額が140万円以下の民事訴訟に関して弁護士と同様に司法書士が当事者の訴訟代理人として法定に出廷し弁論することができます。 従来の裁判所提出書類の作成と共に、依頼者に代わり裁判所での訴訟活動や相手方との和解交渉をします。
売買代金、家賃の請求などで、60万円以下の金額の支払いを求める裁判制度をいいます。訴えについて、原則として1回の審理で紛争を解決する簡易裁判所における手続きで、規模の小さな紛争を少ない時間と費用で迅速に解決することを目的とした手続きです。法廷では、裁判官と共に丸いテーブルに着席する形式で、分かりやすい言葉で審理が進められます。
簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所への提出書類を作成いたします。簡易裁判所と地方裁判所への提出書類は、少額訴訟や通常訴訟において代理人として依頼を受けるのではなく、依頼者自身が裁判所で訴訟活動する場合の書類を作成してその活動を援助するものなので、代理人として作成する書類と基本的に同じです。
◎家庭裁判所に提出する書類として、主なものは次のとおりです。
相続放棄申述書
相続財産管理人選任申立書
成年後見人選任申立書
特別代理人選任申立書
内容証明とは、郵便で送った文章の内容を郵便局が証明してくれるもので、内容証明という文章が存在するわけではありません。内容証明郵便はその文章の日付や内容を証明してくれますが、いつ受取ったかまでは証明されません。そこで配達証明郵便で出せば、相手方がいつその内容証明郵便を受け取ったかが分かります。後々の証拠としての価値があるので、金銭トラブルやクーリングオフ、その他多種多様な場面で使われます。知人にお金を貸したが返してくれない、売買代金を支払ってくれないなど金銭トラブルが起こったときに一役買うのが内容証明です。債権回収には様々な方法がありますが、その手始めとして内容証明を作成します。
内容証明郵便(配達証明付)とは「いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の郵便を出したか」と「いつ相手方に手渡された」を証明してくれる郵便です。内容証明を活用することによって、訴訟を起こすことなく問題を解決することも十分可能です。
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