借金が重なり、資産や収入で支出が賄いきれなく、借金が減ることがない状態であれば経済的に破綻していると言え、地方裁判所へ破産の申し立てができます。この申立ては債権者からもできますが、自分で申立てすることを自己破産といいます。
自己破産の申し立てがされ、経済的破綻状態だと認定されれば破産決定がされます。ただし破産決定がされたから借金がすべて無くなるものではありません。次に、免責決定が下りて初めて債務が免責されるのです。
自己破産すると不利益が大きいと考えられている方がおられますが、不利益と言えるのは金融機関の信用情報機関にその旨が登録される、いわゆるブラックリストに載ったと表現されることぐらいです。これにより銀行からの借入やクレジットで買い物が約7年間できなくなるのです。その他の不利益には一定の仕事に就けない、官報に掲載されるなどがありますが問題になることは稀です。
「任意整理」「特定調停 」「個人再生」などで引直し計算し、将来の収入で返済しようとしても、借金の額が多く返済が困難な場合は、裁判所に破産の申し立てをおこないます。そして、免責決定が得られれば借金が免除されます。
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