(根)抵当権設定・抹消

 住宅の新築やリフォーム、土地や中古住宅の購入、会社設立や新規開業などで金融機関から資金を借り入れる条件として、所有している不動産または今から取得する不動産を担保として提供することは日常的に行われています。一番多い方法は抵当権設定契約を結び抵当権設定登記を行う方法です。抵当に入る不動産を提供する人は債務者の場合が多いのですが、配偶者や親などが提供する場合もあります。  

 

 住宅新築や土地や建物を購入する場合の借入は、不動産の所有権保存や所有権移転登記と抵当権設定登記を一連に行います。 住宅ローンの借換えや完済で抵当権を抹消する場合も同じく抹消の登記をしなければなりません。抵当権設定は借入と同時か、それより前に登記申請しなければならないのですが、抵当権抹消についてはそういう期限はありません。だからといって放っておくと休眠抵当権と呼ばれるものとなり、抹消が簡単にできなくなりますので早めの手続きをお勧めします。

 

 抵当権設定の一般的必要書類は以下のとおりですが、取締役が債務者で会社の不動産を担保提供する場合ならその行為を承認する取締役会議事録、権利書が紛失している場合には本人確認情報、その他ケースに応じて添付書類が追加されます。詳しくは当事務所へご相談ください。

 

抵当権設定

  1. 抵当権設定契約書(当事務所で作成可) 
  2. 担保提供者の権利書(登記識別情報通知)
  3. 担保提供者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
  4. 金融機関の資格証明書

 

抵当権抹消

  1. 抵当権解除証書(当事務所で作成可)
  2. 抵当権設定時の登記済証
  3. 金融機関の資格証明書 (3か月以内のもの)

 

根抵当権設定 抵当権設定と同じです。

 

 ※根抵当権と抵当権の違い

   たとえば債権者が債務者に1000万円を貸付け、その1000万円の債権を担保

  するため債務者が所有する不動産に抵当権を設定する場合、1000万円の債権

  が存在するから抵当権を設定できる関係にあります。すなわち債権が無ければ

  抵当権を設定することができないし、債権が弁済により消滅すれば抵当権も同

  時に消滅する関係です。

   これに対して根抵当権は1000万円の債権がなくても根抵当権を設定できま

  す。ですからこの事例において抵当権の代わりに根抵当権を設定した場合、そ

  の後弁済によりこの1000万円の被担保債権が消滅したとしても根抵当権自体

  は消滅しません。根抵当権設定とは極度額という枠を創設するもので、債権が

  発生消滅を繰り返す関係で利用される場合が多いのです。

 

 その他変更登記や賃借権設定、地役権設定など多数の登記があります。

 

 

 

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