知的障害、精神障害や認知症などの理由で判断能力が不十分な人は、遺産分割協議をしたり、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護サービスや施設への入所契約を結ぶことが困難な場合があります。また、判断能力が不十分だと悪徳商法の被害に遭うこともあります。
このような人を保護するため成年後見制度ができました。この制度ができる以前には(準)禁治産者制度がありましたが、手続上の問題や差別的表現もあってあまり利用されていませんでした。そこで基本的人権を尊重した新しい制度として成年後見制度が生まれました。成年後見制度を大きく分けると任意後見制度と法定後見制度になります。
将来、本人の判断能力が衰えたときに備えて、予め本人の後見人(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、本人と任意後見人との間で契約(任意後見契約)を結んでおきます。この契約は公証人役場で公正証書として締結します。 そして本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てをし、その時から任意後見人は任意後見監督人のもと、本人のために契約に定められた仕事を開始します。
本人の判断能力が不十分になった場合、申立てにより家庭裁判所が適切な保護、支援をする人を選任するものです。最近は親族が選任される割合が少なくなり、代わって職業専門家がなる比率が高くなっています。最も多いのが司法書士、次いで弁護士の順となっています。選任者は、本人のために財産管理(預貯金や不動産の管理など)や身のまわりの世話(施設への入所、治療や入院など)をするのが仕事です。
法定後見制度は判断能力の程度の差により、補助、保佐、後見に分けられます。補助は判断能力が不十分である状態、保佐は判断能力が著しく不十分である状態、後見はほとんど判断することができない状態のことです。
成年後見人を選任するには、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。成年後見人の候補者があればその他必要書類と伴にその候補者を記載した申請書を提出すると、2か月程で成年後見人の選任がされ、その後東京法務局に登記されることになります。選任された成年後見人等は、定期的に家庭裁判所へ財産の管理状況の報告義務があり、家庭裁判所の監督を受けるのです。
〒760-0080 香川県高松市木太町1582-6
福岡司法書士・行政書士事務所
電話 087-861-7963 FAX 087-861-7967
E- Mail : info@fukuoka-shihou.com