債務整理とは、借金整理のことで、任意整理、特定調停、個人再生や自己破産などの総称です。債務整理で一番問題になるのが信用情報機関に事故として掲載される、いわゆるブラックリストに載ることです。ブラックリストに載ると言えば非常に怖いことのように思えますが、不利益としては5~7年の間、ローンやクレジットが組めないことだけです。
任意整理は、消費者金融と任意に話し合いをもって和解するものです。利息制限法を超える利息を法定金利に引き直し、残債が多額であれば分割返済とし、なおかつ分割返済でもその後の利息をカットするように和解することです。これによって債務者の元金が減少することに加えて、分割返済でも元金が確実に減っていきます。 引き直し計算により残債務が無くなり、反対に相手側に対する債権となる場合には、その過払金の返還請求をし、過払金を取り戻すことになります。
特定調停は、裁判所において、調停委員の仲介を得て、任意整理と同じような解決を図るものです。簡易裁判所に申し立てをし、手続き費用として収入印紙と郵便切手を納付します。特定調停は少額な費用で申し立てできることはメリットですが、任意整理のように過払金返還請求できないことがデメリットです。
個人再生は、特定調停と同じく裁判所を通じて債務整理するものです。個人再生は住宅をもっている債務者が住宅を維持しながら返済するものです。破産であれば借金は無くなりますが、財産である住宅も無くなります。個人再生では再生計画の下、3年間は借金を返済し、住宅ローンを除くその残りの債務が免除されるものです。
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